○相良村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和57年9月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和57年相良村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 条例第6条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 村長は、前項の受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 条例第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月11日から9月10日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに村長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 条例第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の申請は、毎月、ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、村長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(給付の決定等)

第4条 村長は、条例第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び世帯主等の住所・氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 条例第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは村長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 条例第13条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和57年9月27日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)