○相良村ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和57年9月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るため、予算の範囲内で医療費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。

(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母の生死が明らかでない児童

(4) 父又は母から1年以上遺棄されている児童

(5) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(6) 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童

(7) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童

2 この条例において、「児童」とは、前項に掲げる場合を除き18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この条例において、「ひとり親家庭等」の等とは、父母のない児童が養育されている家庭で、「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)が死亡した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

4 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

5 この条例において、「医療費」とは、疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(ただし、入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、国民健康保険法及び社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(ただし、入院時食事療養費に係る負担額を除く。)をいう。

7 この条例において、「附加給付等」とは、社会保険各法の規定による附加給付並びに国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費をいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、相良村内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。

(助成の制限)

第4条 助成対象者及び父母のない児童の養育者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の給付を受けるとき。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2及び第10条に規定する所得の額以上であるとき。

(助成の額)

第5条 村長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において当該支払額の3分の2に相当する額を助成するものとする。ただし、附加給付等があるときは、その額を控除した額の3分の2に相当する額を助成するものとする。

(受給資格証の交付申請)

第6条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、村長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭等及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭等が、父母のない児童にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「受給者」という。)がこれをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 村長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、受給資格者に対し、別に定めるところにより受給資格証を交付するものとする。

2 受給資格の有無について、毎年8月1日現在で確認するものとする。

(助成金の給付)

第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格証の提示)

第9条 受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(給付の申請)

第10条 受給者が、助成金の給付を受けようとするときは、村長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(給付の決定)

第11条 村長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し速やかに決定するものとする。

(届出の義務)

第12条 受給資格者は、氏名、住所その他別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 村長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けたものが第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村母子家庭医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日以降の診療分から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定により新たに助成対象となる者で昭和59年10月1日までに当該者に係る受給資格証の交付申請をした者及び既に受給資格者となる資格を備えている者であって別に定める期日までに所定の手続を終えた者についての改正後の規則第8条の規定の適用については、同条中「受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月」とあるは「昭和59年10月」とする。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以降の医療費から適用する。ただし、改正後の第2条第2項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相良村母子家庭医療費助成条例の規定は、平成7年4月1日から適用し、平成6年10月1日から平成7年3月31日までの入院時食事療養費は、なお従前の例による。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

相良村ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和57年9月27日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年9月27日 条例第20号
昭和60年3月18日 条例第6号
平成7年3月20日 条例第9号
平成7年6月16日 条例第22号
平成8年3月26日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第4号