○相良村乳幼児交通安全対策補助金交付要綱
平成12年6月19日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の交通事故の防止並びに交通安全の確保を目的として、チャイルドシートの購入等に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象者等)
第2条 この要綱に定める補助金の交付対象者は、相良村の住民基本台帳に記載されている年齢6歳未満の乳幼児と同居する養育義務者(以下「養育義務者」という。)で、補助金交付後引き続き1年以上本村に居住することが見込まれる者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、乳幼児1人につき10,000円以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 養育義務者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 村長は、補助金を交付後、交付条件若しくは相良村の関係規則に違反したと認められたときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の要綱は、なおその効力を有する。
附則(平成21年告示第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。