○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月20日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた村民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 村民とは災害による被害を受けた当時、この村の地域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 村は、村民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合又はその他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、村長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、村長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、村長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 村長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則の定めるところにより支給を行うものとする。

2 村長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 村長は、村民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合は125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 村長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の一災害における一世帯当りの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて被災した住居を建て直すに際しその残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項の括弧書の場合は5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護支援金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還(、半年賦償還又は月賦償還)とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(審査会の設置)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、相良村災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和56年4月1日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後第10条第1項及び第10条の2の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条、第11条の規定は、昭和57年7月10日以降に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月20日 条例第9号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和52年6月30日 条例第17号
昭和53年6月26日 条例第15号
昭和53年9月12日 条例第22号
昭和56年6月26日 条例第12号
昭和57年9月27日 条例第19号
平成3年12月19日 条例第21号
平成31年3月11日 条例第3号
令和元年9月24日 条例第15号
令和3年9月21日 条例第16号