○相良村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年2月1日

要綱第1号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、村民の創意工夫を生かした福祉サービスと保健・医療サービスの一体的推進と介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施と推進を図るための相良村介護保険事業計画を策定するため、相良村高齢者福祉計画及び相良村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 事業計画の作成及び事業の推進に関すること。

(2) その他事業計画の作成及び事業の推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 保健・医療関係者

(3) 関係機関の職員

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補充委員は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは証明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 専門的な調査、検討を行うため別表に掲げる職の者で構成する部会を置く。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第25号)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年告示第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

相良村老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定専門部会名簿

所属

職名

総務課

企画財政係長

税務課

課税係長

徴収係長

保健福祉課

保健福祉課長

福祉係長

国保係長

保健係長

保健師

相良村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年2月1日 要綱第1号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年2月1日 要綱第1号
平成12年6月19日 告示第25号
平成14年3月25日 告示第4号
平成21年2月17日 告示第5号
平成22年9月1日 訓令第5号