○相良村住宅改造助成事業実施要項

平成8年12月2日

告示第30号

(目的)

第1条 この事業は、住宅の要援護老人、重度の身体障害児(者)及び知的障害者(以下「要援護老人等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各項目のすべてに該当する者とする。

(1) 相良村に住居を有する者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 おおむね65歳以上の者で別紙に定める要援護老人に該当する者

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む。)

 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む。)

(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者

(4) 原則として、この事業による助成を受けたことがない世帯に属する者

ただし、身体状況の著しい変化等により、村長が真に再度の住宅改造が必要と認める場合は、この限りではない。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要援護老人等が利用する部分であって、当該要援護老人向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は、原則として対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴うときにあっても、改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とする。

2 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前項に該当する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象とならない。

(申請手続き等)

第4条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、村長に対し、改造を実施する前に、相談をするものとする。

2 相談を受けた村長は、実地調査を行い、当該要援護老人等の身体状況、住宅の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。なお、村長は、実施調査及び改造方法の助言実施について、高齢者サービス調整チーム、在宅介護支援センター、住宅改造相談員(リフォームヘルパー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。

3 前2項により、依頼を受けた者は、調査の結果及び要援護老人等及び家族の要望を十分に考慮して、村長に対し、意見書(様式第2号)を提出するものとする。

4 前2項による村長からの改造の方法についての助言を受けた後、助成金の交付を受けて改造を実施したい改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、村長に対し住宅改造助成金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 見積書(様式第4号)の写し

(2) 改造箇所の図面及び写真

(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(様式第5号)

5 前各項の申請は、相談機関及び相良村社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設、民生委員等を経由して行うことができる。

(助成額)

第5条 要援護老人の場合は、助成対象額50万円又は補助対象経費支出額のいずれか低いほうの額とする。

2 重度心身障害児(者)及び知的障害児(者)の場合は、助成対象額70万円又は助成対象経費支出額のいずれか低いほうの額とする。ただし、日常生活用具の居宅生活動作補助具(住宅改修費)に該当した場合は、その給付額を減額した額とする。

3 助成額は、前項の助成対象額に別表の助成率を乗じて得た額とする。

4 前項の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、第4条第4項の規定による申請書を受理した場合、審査のうえ助成の可否を決定し、住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第6号)により改造実施者に通知するものとする。なお、実地調査を相談機関に依頼した場合、第4条第3項による意見書を十分考慮するものとする。

(事業の適用)

第7条 改造実施者は、原則として、村長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。

2 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、住宅改造助成事業実績報告(様式第7号)に次の書類を添えて、速やかに村長へ報告するものとする。

(1) 請求書(別紙様式8)の写し

(2) 改造した部分の写真 2部

なお、改造箇所が複数となる場合、箇所毎に撮影したもの

3 村長は、前2項の規定による実績報告を受理した場合、工事内容の実地検査を行いその検査結果に基づき、助成額を確定し、改造実施者に対し住宅改造助成金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。また、村長は、実地検査終了後、速やかにケース記録(様式第10号)を作成するものとする。なお、実地検査の一部及びケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。

4 村長は、前3項の規定による助成金額の通知をもとに、改造実施者から助成金請求書(村長が別に定める。)の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。

5 村長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等その他法令又はこの要項に違反したとき。

6 村長は、前各項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取り消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

(事業実施上の留意点)

第8条 村長は、この事業の実施に当たり、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。

(1) リフォームヘルパーを積極的に設置し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療・建築・福祉用具取扱者等の各関係機関との連携を図り、効率的・効果的な住宅改造を図るとともに、要援護老人等が快適な在宅で生活ができるように、各種の在宅ケアサービスを提供するよう努めること。

(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備し、また、改造のノウハウを蓄積するためにケースを記録し、事業の推進を図ること。

(3) 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(4) 事業の実施に当たり、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を越えないよう改造実施者・施工業者を指導すること。

(5) 手すり、スロープ等の歩行支援用具及び入浴補助用具については、日常生活用具給付等事業を積極的に活用すること。

(6) 事業の積極的な推進のため、関係機関において、各種の研修会が開催される場合、所属の職員について、進んで参加し、知識の向上・最新情報の収集に努めるよう配慮すること。

(7) 改造に要する経費のうち利用者負担分については、他制度の活用及び公的融資貸付制度を活用して差し支えない。

(雑則)

第9条 この要項で定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この要項は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年要項第1号)

この要項は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年告示第25号)

この要項は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第26号)

この要項は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年告示第26号)

この要項は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

改造実施者の属する世帯の階層区分

助成率

A

生活保護法による被保護世帯

3分の3

B

生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯

3分の3

C

A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯

3分の2

別紙 要援護老人の定義

1 要援護老人とは要介護老人及び虚弱老人及び準虚弱老人をいう。

要介護老人とは、ねたきり老人及び要介護の痴呆性老人をいう。

2 ねたきり老人とは、平成3年11月18日老健第102―2老人保健福祉部長通知「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のランクB又はCに該当する高齢者であること。

3 痴呆性老人とは、一旦正常に発達した知能が後天的な器質障害により持続的に低下している状態の老人であること。

4 虚弱老人とは、心身の障害又は疾病等により、移動・入浴の基本的な日常生活動作についていずれも一人で行うことに相当時間がかかる又は困難が伴う状態であること。

5 準虚弱老人とは、心身の障害又は疾病等により、移動・入浴・排泄・着替・食事の基本的日常生活動作のうち1つ以上について、一人で行うことに相当時間がかかる又は困難が伴う状態であること。

参考 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」

生活自立

ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する。

2 隣近所なら外出する。

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助無しには外出しない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活している。

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

1 車椅子に移乗し、食事・排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により車椅子に移乗する。

ランクC

1日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力では寝返りもうたない。

※判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であって差し支えない。

様式 略

相良村住宅改造助成事業実施要項

平成8年12月2日 告示第30号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年12月2日 告示第30号
平成10年11月2日 要項第1号
平成19年8月13日 告示第25号
平成20年7月7日 告示第26号
令和3年6月15日 告示第26号