○相良村文化財保護委員会設置条例
昭和47年7月5日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、相良村文化財保護委員会を設置する。
第2条 相良村文化財保護委員会は、相良村教育委員会の諮問に応じ地域内の重要文化財の保護及び文化財の指定並びに保護の企画実施につき調査審議するものとする。
第3条 相良村文化財保護委員会の構成及び運営について、必要な事項は、相良村教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○相良村文化財保護委員会設置条例
昭和47年7月5日
条例第16号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、相良村文化財保護委員会を設置する。
第2条 相良村文化財保護委員会は、相良村教育委員会の諮問に応じ地域内の重要文化財の保護及び文化財の指定並びに保護の企画実施につき調査審議するものとする。
第3条 相良村文化財保護委員会の構成及び運営について、必要な事項は、相良村教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。