○相良村立学校施設の使用に関する規則

昭和62年7月1日

教委規則第1号

(使用許可)

第2条 学校施設の使用は、成人の責任者が代表する団体にのみこれを許可する。

2 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、学校施設使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 条例第3条及びこの規則に違反した場合は、使用を許可せず又は許可を取り消すことができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用団体の代表者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 使用許可を受けている施設以外に立ち入らないこと。

(4) 火気に注意し、喫煙等は室外で行い使用後責任をもって処理すること。

(5) 使用後は、必ず整理、清掃を行うこと。

(6) その他、教育委員会又は学校長が指示する事項

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除

(3) 村の代表として各種大会に出場するための練習に使用するとき 免除

(4) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除

(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除

(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条の規定により、既納の使用料が還付できる場合は、次の各号に該当するときとする。

(1) 天候、その他不可抗力的な理由により使用できなくなったとき。

(2) 条例第3条(第3号)により使用を取り消したとき。

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 相良村立学校施設利用規則(昭和54年2月26日教委規則第1号)は、廃止する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

様式 略

相良村立学校施設の使用に関する規則

昭和62年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月1日 教育委員会規則第1号
平成18年2月22日 教育委員会規則第1号
平成25年10月1日 教育委員会規則第7号