○相良村運動公園管理規則

昭和53年1月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村運動公園設置条例(昭和52年相良村条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、相良村運動公園(以下「運動公園」という。)の管理について必要な事項を定めることとする。

(使用許可)

第2条 運動公園を使用しようとする者は、運動公園使用許可申請書(様式第1号)を相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可した場合使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、他の使用者の使用を妨げないよう次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的及び使用区域の範囲内で使用すること。

(2) 準備及び使用後の整理清掃は使用時間内に行うこと。

2 使用者は、運動公園の保全のため次の事項を守らなければならない。

(1) 運動公園内の施設、設備、器具及び樹木等を損傷しないこと。

(2) 危険物を投棄し、又は火気を使用しないこと。

3 使用者は、職員が、その職務執行のため入場し、又は使用について指示するときはこれを拒むことはできない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第4項の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除

(3) 村の代表として各種大会に出場するための練習に使用するとき 免除

(4) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除

(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除

(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(村の免責)

第5条 運動公園の使用により、又は条例に基づく処分によって使用者に損害を生じても、村はその責を負わない。

この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

様式 略

相良村運動公園管理規則

昭和53年1月25日 教育委員会規則第1号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年1月25日 教育委員会規則第1号
平成18年2月22日 教育委員会規則第1号
平成25年10月1日 教育委員会規則第6号