○相良村運動公園設置条例

昭和52年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 村民の体育活動の利用に供し、その体位向上と健康増進を図るため相良村運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次に定めるところによる。

名称 相良村運動公園

位置 相良村大字深水字瀬戸2500番地7

(管理)

第3条 運動公園の管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 運動公園を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 許可の条件を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、運動公園の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 運動公園及び付属設備をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。

(5) 運動公園の管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(許可の取り消し等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき、又は指示を守らないとき。

(2) 緊急やむを得ない事情が生じたとき。

(3) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、運動公園の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 運動公園の使用料は、村内の者が使用する場合は無料とする。

2 村外の者が使用する場合は有料とし、別表に定める使用料を前納しなければならない。

3 特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

4 特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 既に納めた使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰し得ない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、運動公園の使用に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用基礎額

ソフトコート1面当たり

1時間当たり

240円

ソフトコート2面当たり

1時間当たり

480円

ソフトコート3面当たり

1時間当たり

720円

ソフトコート4面当たり(全面)

1時間当たり

960円

夜間照明

1時間当たり

1,200円

相良村運動公園設置条例

昭和52年12月20日 条例第26号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月20日 条例第26号
昭和56年3月17日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第16号
平成3年9月12日 条例第17号
平成11年3月17日 条例第14号
平成14年12月19日 条例第38号
平成17年12月20日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第39号