○相良村弓道場設置等に関する使用規則
平成6年3月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村弓道場条例(平成6年相良村条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき相良村弓道場(以下「弓道場」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 弓道場に管理人を置くことができる。
2 管理人は、教育委員会が委嘱する。
3 管理人の業務、報酬及び委託料は別に定める。
(使用時間)
第3条 弓道場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 弓道場の休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日)の間
2 弓道場の使用に当たっては、使用前に教育委員会又は管理人に許可書を渡しその指示を受けなければならない。
(変更許可の申請)
第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可書の内容を変更しようとするときは、教育委員会に届出、その許可を受けなければならない。
(使用期間)
第7条 弓道場の使用は引き続き1週間を超えないものとする。ただし、教育委員会において特に事由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により減免することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 村及び村の委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 村内の小学校及び中学校が主催する行事に使用するとき 免除
(3) 村の代表として各種大会に出場するための練習に使用するとき 免除
(4) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要と認められるとき 半額又は免除
(5) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させるとき 免除
(6) 前5号に規定するもののほか村長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
(使用料の返還)
第9条 条例第8条第3項ただし書きに該当する場合とは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申し出があり、教育委員会が、認めたとき。
(3) 条例第6条の規定により許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させたとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。
(2) 使用時間を遵守すること。
(3) 許可以外の施設に立ち入らないこと。
(4) 使用後は必ず清掃すること。
(5) 火災予防に努め、指定場所以外では喫煙しないこと。
(6) 使用責任者は、使用前と使用後は必ず、教育委員会又は管理人に連絡すること。
2 前項に違反した場合は、使用許可を取り消すとともに以後当該団体等に対しては、使用許可しないものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
様式 略