○相良村総合体育館条例

平成2年12月7日

条例第16号

(設置)

第1条 村民の体育、スポーツ及び文化活動の普及振興を図るため、相良村総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合体育館は、相良村大字深水2493番地1に置く。

(業務)

第3条 総合体育館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育、スポーツ、レクレーション及び文化活動のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。

(2) 体育、スポーツ、レクレーション及び文化活動に関する相談、並びに指導を行うこと。

(3) その他必要な業務を行うこと。

(管理)

第4条 総合体育館の管理については、教育委員会が行う。

(使用の許可)

第5条 総合体育館の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、総合体育館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 総合体育館及び附属施設をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。

(5) 総合体育館の管理上支障があるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(許可の取り消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、総合体育館の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。

3 既に納めた使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 村長は、特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、総合体育館の施設及び附属施設をき損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けてその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) アリーナ

区分

使用基礎額

バドミントン1面・ビーチボールバレー1面

1時間当たり

200円

バレーボール1面

1時間当たり

600円

バスケットボール1面

1時間当たり

1,200円

全面

1時間当たり

1,800円

備考

1 アリーナで照明を使用する場合には、上記使用料にバドミントンコートを基準として1面1時間当たり100円加算する。

2 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しない場合は、上記金額の10割増しをした額

3 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、上記金額に最高入場料(税込み)の100倍加算した額

(2) ジョギングコース

区分

使用基礎額

ジョギングコース

1人2時間当たり

100円

他施設併用の場合

無料

備考

1 使用時間が2時間に満たない場合でも、2時間とみなす。

(3) ミーティング室・多目的室・研修室・会議室

区分

使用基礎額

ミーティング室

1時間当たり

入場料等徴収なし

400円

入場料等徴収あり

800円

多目的室

1時間当たり

入場料等徴収なし

500円

入場料等徴収あり

1,000円

1階研修室(武道場)

第2・第3・第4

1時間当たり

入場料等徴収なし

500円

入場料等徴収あり

1,000円

3階会議室

第5・第6・第7

1時間当たり

入場料等徴収なし

400円

入場料等徴収あり

800円

備考

1 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しない場合は、上記金額の10割増しをした額

2 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、上記金額に最高入場料(税込み)の100倍加算した額

相良村総合体育館条例

平成2年12月7日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)

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第7編 育/第3章 社会教育
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平成2年12月7日 条例第16号
平成6年3月22日 条例第8号
平成11年3月17日 条例第13号
平成12年3月23日 条例第22号
平成14年12月19日 条例第38号
平成15年3月20日 条例第7号
平成17年12月20日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第39号
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