○相良村奨学生選考委員会設置条例

平成元年9月14日

条例第31号

(設置)

第1条 奨学金の貸与を適正に行うため、相良村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 奨学生の選考に関すること。

(2) 奨学金の廃止、休止、復活、返還及び猶予並びに減免に関すること。

(3) その他村長の諮問事項に関すること。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 中学校長

(3) 学識経験者

(4) 民生委員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長)

第5条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、相良村教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

相良村奨学生選考委員会設置条例

平成元年9月14日 条例第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年9月14日 条例第31号
平成13年9月28日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第7号