○相良村奨学生選考委員会設置条例
平成元年9月14日
条例第31号
(設置)
第1条 奨学金の貸与を適正に行うため、相良村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 選考委員会は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) 奨学金の廃止、休止、復活、返還及び猶予並びに減免に関すること。
(3) その他村長の諮問事項に関すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 中学校長
(3) 学識経験者
(4) 民生委員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
(会長)
第5条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、相良村教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。