○相良村立小中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和49年4月17日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、相良村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年相良村条例第28号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、相良村学校に勤務する県費教職員並びに村費職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6項の規定により口頭審理の当事者又は証人として出頭する場合
(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ねその職又は地位に属する事務を行う場合
(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月20日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年7月9日から施行する。