○相良村教職員住宅条例施行規則
昭和39年12月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村教職員住宅条例(昭和39年相良村条例第27号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の請書には、印鑑証明書を添付しなければならない。
3 賃借人は、連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届けなければならない。
4 賃借人は、前項又はその他の場合において、村長が連帯保証人を不適当とし更新の必要を認めたときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。
(住宅管理人の職務)
第14条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 借賃の納付書の交付並びに借賃の納付の督促
(3) 住宅の保守管理(破損箇所の処理並びにその報告)
(4) 条例の規定による賃借申込者又は賃借予定者若しくは賃借人より提出すべき申請又は願出に関するもののうち村長が指定したものに対する意見並びに経由
2 前項の証票の発行、交付及び返納等については、辞令簿に別口座を設けて必要の事項の記録並びに整理を行うものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
様式 略