○相良村奨学基金条例

平成元年9月14日

条例第29号

(設置)

第1条 奨学金の貸与資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、相良村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

2 育英奨学の目的をもって寄付される寄付金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村奨学基金条例

平成元年9月14日 条例第29号

(平成元年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成元年9月14日 条例第29号