○相良村立学校建設等基金条例

平成7年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 教育施設の整備充実を図るため、相良村立学校建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める財源に充てる場合、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村立学校建設等基金条例

平成7年3月20日 条例第14号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成7年3月20日 条例第14号