○相良村財政調整基金条例

昭和40年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 村の財政を調整する財源に充てるため、相良村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて連用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条に定める財源に充てる場合、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年3月18日から施行する。

相良村財政調整基金条例

昭和40年3月31日 条例第12号

(昭和45年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第12号
昭和45年3月18日 条例第19号