○相良村工事入札参加者資格審査会設置規程
昭和62年12月14日
訓令第1号
(設置)
第1条 相良村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、相良村工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、相良村工事入札参加資格審査格付要綱(平成12年相良村訓令第7号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は村長、副会長は副村長、委員は総務課長、主管課長及び主管係長とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員(会長、副会長を含める。)の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含める。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 審議会の議事は、公開しない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、昭和62年12月14日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。