○相良村工事入札事務処理要領

平成12年12月19日

訓令第8号

相良村工事入札事務については、次により処理するものとする。

1 入札の回数について

入札の回数は、原則として2回までとする。

2 落札者がない場合の取扱い

入札を2回行った結果落札者がない場合には、次により処理するものとする。

(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約することができる。

ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業係において説明をしなければならない。

イ 関係事業係は、アにより説明を行った結果最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に提示しなければならない。

ウ 契約担当者は、イにより関係書類の提示を受けた場合において、随意契約の申し出があったときは、見積書を提出させることができる。

(3) (1)及び(2)のイによる見積書の提出回数は、1回とする。

3 契約できなくなった者の取扱い

2により提出された見積書の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちに当該工事の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該工事の指名業者について指名替えの内申を行い再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更し、原則業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

4 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、3の定めるところに準じて取扱うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

相良村工事入札事務処理要領

平成12年12月19日 訓令第8号

(平成12年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成12年12月19日 訓令第8号