○相良村工事請負建設業者選定要領
昭和58年7月1日
訓令甲第2号
1 目的
相良村に係る建設工事の適正な施行を図るため、建設業者の選定について本要領を定める。
2 建設業者指名審査会
(1) 相良村に建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という)を置く。
(2) 指名審査会は、総務課長、会計管理者、建設課長、関係課長(教育委員会は、教育長、課長)及び主管係長の審査員で構成する。
(3) 指名審査会に会長を置き、総務課長をもって充てる。会長に事故あるときは、会計管理者が、その職務を代理する。
(4) 指名審査会は、必要に応じて会長が招集する。
(5) 指名審査会は、指名審査員の過半数以上の出席がなければ議事を開き審査することができない。
(6) 指名審査会の事務は、当該担当課において行い事務内容について説明することとする。
(7) 指名審査会の審議は、公開しない、又何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
3 指名建設業者
指名しようとするときは、県内建設業者については、資格審査格付業者、県外建設業者については、建設工事入札参加資格申請書提出者のうちから選ばなければならない。
4 等級別発注請負工事金額の区分
(1) 等級別発注の標準とする請負工事金額は、別に定める工事種類別等級表による(相良村工事入札参加資格審査格付要綱別表第1による)。
(2) 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、該当等級の上位1等級下位1等級までの建設業者から選定できるものとする。この場合において、その数は原則として指名しようとする建設業者の数の5割を超えることができないものとし、舗装及びその他の専門工事については、その数について制限はないものとする。
(3) 次の各号の一に該当する工事については、前2号に掲げる基準によらないことができる。
ア 特に緊急を要する工事
イ 特別の技術を必要とする工事
ウ その他特別の理由のある工事
5 指名業者の選定
(1) 指名業者の決定は「指名業者候補推薦書(別表第2)」により行う。
(2) 審査は「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第96条第1項の指名競争に参加する者を指名する場合の基準」により、次に掲げる事項を総合勘案して指名するものとする。
ア 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無、その他信用状態
イ 工事の成績
ウ 経営の状況
エ 手持工事の状況
オ 当該工事に対する地理的条件
カ 当該工事施行についての技術的適正
キ 安全管理の状況
ク 労働福祉の状況
(3) 前項第2号の規定を適正に運用するための基準は、別表第3のとおりとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(4関係)
工事種類別規模等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模別等級 |
土木工事一式 | A | 4,000万円以上 |
B | 1,000万円以上4,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
建築工事一式 | A | 5,000万円以上 |
B | 1,000万円以上5,000万円未満 | |
C | 1,000万円未満 | |
舗装工事一式 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
法面工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
管工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
水道工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 500万円以上3,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
造園工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
その他の専門工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 |
ただし、いずれの「工事の種類」においても3億円以上については熊本県の工事種類別等級表を準用する。
別表第3(5関係)
暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しない。 1 相良村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要項(昭和62年相良村告示第33号)に基づく指名停止期間中である場合 2 村発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合 (1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実である場合 (2) 一括下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合 3 警察当局から村に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適切であると認められる場合 |
工事の成績 | 1 工事成績の平均が過去2年連続して60点未満である場合には、指名しない。 2 工事成績が優良であるかどうかを総合的に考慮すること。 3 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上である場合は、これを十分尊重すること。 |
経営の状況 | 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しない。 |
手持ち工事の状況 | 当該地域における工事の手持ち状況からみて当該工事を施行する能力があるかどうかを総合的に考慮すること。 |
当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事成績からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に考慮すること。 |
当該工事施工についての技術的適正 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に考慮すること。 1 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 2 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる条件下での施工実績があること。 3 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 |
安全管理の状況 | 1 相良村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要綱に基づく指名期間中である場合 2 村発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であることが認められる場合は、指名しない。 3 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に考慮すること。 4 村発注工事について、過去2年間に死亡者の発生事故及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
労働福祉の状況 | 1 賃金不払いに関する労働省からの通報が村にあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しない。 2 入札参加者が建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団、その他の退職金制度に加入しているか考慮すること。 3 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分に考慮すること。 |