○相良村契約規則

昭和39年3月31日

規則第8号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条から第167条の16までの規定に基づき、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 契約担当者(村長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。以下同じ。)が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによらなければならない。

(契約書の作成)

第3条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、村長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第4条 前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売に付するとき。

(3) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項の場合において、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は省略することができる。

(契約保証金)

第5条 契約担当者は、契約締結の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方が、過去2箇年の間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 政府保証債

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 村長が確実と認める社債

(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が引受保証した手形

(5) 銀行又は村長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(兼職禁止)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。

(検査調書の作成)

第7条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第8条 契約担当者は、監督又は検査を村の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

第2章 一般競争契約

(部分払の限度額)

第9条 契約担当者が契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対しては、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

(入札の公告)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第11条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第12条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をしてその者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に、村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第5条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(予定価格)

第13条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第14条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第15条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3章 指名競争契約

(競争参加者指名)

第16条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、村長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第11条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第17条 第12条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(規則で定める随意契約の限度額)

第18条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格)

第19条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第13条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第20条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その限りでない。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(3) 1件の予定価格が3万円未満の契約を締結するとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令等に価格の定めがある契約を締結するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の目的又は性質により見積書を必要としないものと認められるとき。

(随意契約における手続の特例)

第21条 村長は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 前項の契約を締結した時は、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約締結の相手方の氏名及び名称

(2) 契約の内容

(3) 契約締結日、契約期間及び契約金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第22条 第10条から第13条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

相良村契約規則

昭和39年3月31日 規則第8号

(令和3年3月1日施行)