○相良村有財産貸付料条例

昭和31年11月1日

条例第38号

第1条 村有財産の貸付料(以下「料金」という。)は、別表による。ただし、特別の事情があるときは議会の議決を経て定める。

第2条 料金の計算期間は、会計年度(以下「年度」という。)とし5月徴収する。年度の中途において、貸付したるときは、月割計算とし随時徴収する。

既に納付したる料金は返還しない。

第3条 別表に掲げない村有財産の貸付料は、村長がこれを定める。

本条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

(昭和42年条例第21号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正の条例の規定に基づいて貸付られた財産の貸付料については、改正後の条例の規定により賦課されたものとみなす。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

1 土地(農地を除く。)貸付料年額

ア 固定資産課税台帳登録価格に100分の4を乗じて得た額

2 家屋

固定資産課税台帳登録価格に100分の10を乗じて得た額

3 前2号の固定資産課税台帳登録価格が設定されていない土地・建物は、近傍類似の固定資産課税台帳登録価格に比準して定める。

4 家屋については、第2項に基づいて積算した額に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。

相良村有財産貸付料条例

昭和31年11月1日 条例第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第38号
昭和42年9月26日 条例第21号
平成元年5月11日 条例第20号
平成9年4月1日 条例第3号
平成26年3月19日 条例第2号