○相良村行政財産の使用料徴収条例

昭和54年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、条例で別に定めるものを除くほか、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、村長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、村長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して村長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

2 前項の使用料の額に消費税率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する金額を徴収する。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者は、村長が発行する納入通知書により、指定された日までに納入しなければならない。

2 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間にかかる使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公共又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村行政財産の使用料徴収条例

昭和54年3月22日 条例第14号

(平成12年12月20日施行)