○相良村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和42年9月26日

規則第5号

相良村国民健康保険税条例(昭和36年相良村条例第8号)第11条に規定する納税通知書の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

この規則は、昭和42年9月26日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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相良村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則

昭和42年9月26日 規則第5号

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年9月26日 規則第5号
昭和45年5月15日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第6号
平成28年4月25日 規則第8号