○相良村物品会計規則

昭和39年3月31日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 取得(第9条~第14条)

第3章 出納及び管理(第15条~第25条)

第4章 処分(第26条~第27条)

第5章 帳簿(第28条~第29条)

第6章 雑則(第30条~第35条)

付則

別記様式(省略)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本村の物品会計に関する事務の処理について必要なことを定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 役場をいう。

(2) 出張所 四浦出張所をいう。

(3) 学校 村立の小学校及び中学校をいう。

(4) 委員会 教育委員会をいう。

(5) 物品出納通知者 第6条の規定により村長から物品出納の通知に関する事務の委任を受けた者をいう。

(6) 物品委任出納員 第7条第1項及び第2項の規定により会計管理者から物品出納及び保管に関する事務の委任を受けた出納員及び当該出納員から当該委任を受けた事務の一部の委任を受けた会計職員をいう。

(7) 課等の長 課長及び室長又はこれに相当する職にある者、教育長、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長、代表監査委員及び第6条第2号の規定による学校に属する物品出納通知者をいう。

(8) 機関、第1号から第4号までに規定するもののすべてを、又は一部若しくはその一をいう。

(9) 会計規則 相良村会計規則(昭和39年相良村規則第5号)をいう。

(年度区分)

第3条 物品の所属年度の区分は、現にその出納を行った日の属する会計年度による。

(物品の区分等)

第4条 物品は、その性質及び形状等により次の3種に区分し、その意義は、当該各号に、定めるところによるものとし、区分ごとの種別及び分類は、相良村物品出納科目規則(昭和38年相良村規則第10号)の定めるところによる。

(1) 備品

 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの

 長期間にわたり保存すべきもの

(2) 消耗品

 性質又は形状が短期間の使用によって消費され、原形を失うもの

 き損又は短欺間の使用により不用を生じ易いもので、長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの

 試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの

 実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの

 郵便切手及び証紙類

 贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

(物品出納の区分)

第5条 物品の出納において、消耗、売払、亡失、き損、廃棄、生産のための消費、返却、保管転換減その他物品委任出納員の保管を離れるのを出(払)とし、購入、生産、寄附、寄託、保管転換その他物品委任出納員の保管に新たに入るのを納(受)とする。

(物品出納通知の委任)

第6条 村長は、次の各号に掲げる機関に属する物品の出納通知に関する事務を当該各号に定めるところにより委任する。

(1) 本庁及び出張所 総務課長

(2) 学校 村長が命じた者

(3) 委員会 教育長

(物品の出納及び保管の委任)

第7条 会計管理者は、次の各号に掲げる機関に属する物品の出納及び保管に関する事務を当該各号に定めるところにより委任する。

(1) 本庁及び委員会 会計室長の職にある出納員

(2) 出張所 出張所に属する出納員

(3) 学校 それぞれの学校に属する出納員

2 前項第1号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を会計室に属する会計職員に委任しなければならない。

3 村長は、前項の規定により委任があったときは、委任を受けた者の氏名及びその事務の範囲を告示するものとする。

4 第1項第1号に規定する職にある者は、別に辞令を交付されることなく、当該職にある間、出納員を命ぜられたものとする。

5 第1項第2号の場合において、出納員が数人あるときは、村長が命じた者とする。

(物品取扱主任の設置)

第8条 物品会計事務に関し、物品出納通知者及び物品委任出納員等の事務を補助せしめるため機関に物品取扱主任を置くことができる。

2 前項の規定による物品取扱主任は、村長が命じ又は委嘱する。

第2章 取得

(購入による取得)

第9条 課等の長は、物品の購入をしようとするときは、相良村予算規則(昭和38年相良村規則第13号)に規定する支出負担行為調書により購入しなければならない。

(生産、製造又は資金前途を受けた職員による取得)

第10条 物品の生産若しくは製造にたずさわる職員又は資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、速やかに、当該物品に取得物品引継書(様式第1号)を添えて、物品出納通知書に引き継がなければならない。ただし、出張先で購入後直ちに消費するものについては、この限りでない。

(寄附による取得)

第11条 課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、その申込みが真に自発的好意であり、かつ、他に弊害を生ずるおそれがないと認められるときに限り、物品の寄附による取得申請書(様式第2号)により物品出納通知者を経て村長の承認を受けなければならない。

(その他の取得)

第12条 課等の長は、占有動産その他必然的に村に帰属する物品が生じた場合は、当該物品に対して取得物品調書(様式第3号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(価格の表示)

第13条 物品会計に関する帳簿等には、次に掲げる各号の定めるところにより当該物品の価格を付記しなければならない。

(1) 購入にあっては、その購入価格とする。

(2) 生産、製造、寄附物品及びその他の物品で価格不明のものは、時価を標準として村長が定める。

(検収)

第14条 第9条から第12条までの規定により物品を取得しようとするときは、物品出納通知者若しくは物品出納通知者から命ぜられた職員は、関係書類、見本等対照し、品質、形式、数量等の適否その他必要な事項について検査しなければならない。

2 前項の規定による検査を行う場合において、物品出納通知者は、第33条の規定による財産に関する調書に記載する物品その他特に必要があると認めたものについては、物品取扱主任を立会させなければならない。

3 物品出納通知者は、第1項の規定による検査の場合において、当該物品の構造、性質等により特別の審査を要すると認められるときは、特に立会人(「特別立会人」という。以下同じ。)を指定しその者を立会せなければならない。

4 前3項の規定により検査並びに立会いをした者は、会計規則第39条の規定による書類、取得物品引継書、物品の寄附による取得申請書又は取得物品調書の所定個所に検査済又は立会いの年月日及び職名を記載し、記名押印しなければならない。

第3章 出納及び管理

(出納の通知及び備品台帳の種別、番号)

第15条 物品出納通知者は、物品委任出納員に次の各号に掲げる区分による物品出納通知をしようとするときは、物品の区分、種別、分類、使用目的、規格、数量及び金額並びに出納の時期その他必要事項を関係書類に記載のうえ、当該各号の定めるところによらなければならない。

(1) (払)の場合 備品出納簿(様式第4号)備品台帳(様式第5号)、図書出納簿(様式第6号)、図書台帳(様式第7号)、消耗品出納簿(様式第8号)、製造品及び生産品受払簿(様式第9号)、郵便切手(はがき、印紙)受払簿(様式第10号)及び動物出納簿(様式第11号)その他必要な書類を用いて出(払)の通知を行う。ただし、第29条の規定による関係帳簿に登記を要しない物品については、本号本文の規定にかかわらず会計規則第39条の規定による書類によるものとする。

(2) (受)の場合 会計規則第39条に規定する書類、取得物品引継書、物品の寄附による取得申請書又は取得物品調書に第14条第4項の規定による検査済の標示をしたものを用いて納(受)の通知を行う。

2 物品委任出納員は、別表に定めるところにより物品出納通知者と協議のうえ、備品台帳番号表(様式第12号)を調製するものとし、これに基づき前項第1号の備品台帳又は図書台帳に種別及び備品台帳番号を記載し、備品台帳番号表による種別及び番号ごとに表紙(様式第13号)を用いて編綴しなければならない。

(物品委任出納員の審査事項)

第16条 物品委任出納員は、前条第1項の規定による物品の出納通知を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令、規則の規定に違反していないか

(2) 使用目的、数量、品質等が適当であるか

(3) その他必要な事項

(備品の使用)

第17条 物品委任出納員は、備品を使用させようとするときは、使用責任者を定めて使用させなければならない。

2 前項の場合において、物品委任出納員は、備品出納簿、図書出納簿、備品台帳及び図書台帳に使用責任者の受領印を徴しなければならない。

3 備品の使用責任者は、第1項の規定により使用する備品が不用となったとき、又はき損若しくは亡失により使用することができなくなったときは、速やかに、物品委任出納員に返納又は報告しなければならない。

(消耗品の払出し)

第18条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品出納簿に必要事項を記載して、物品出納通知者に請求しなければならない。

2 前項の請求に係る払出しは、必要最少限度の数量でなければならない。

3 物品委任出納員は、第1項の規定により消耗品の払出しをしたときは、消耗品出納簿に受領印を徴しなければならない。ただし、第29条の規定による関係帳簿に登記を要しない物品については、第1項の規定にかかわらず会計規則第39条の規定による書類を用いて払出しの請求に代えるものとし、かつ、これに受領印を徴しなければならない。

(保管転換)

第19条 課等の長は、物品の保管転換(物品を他の機関の所属に移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、物品保管転換申請書(様式第14号)により物品出納通知者を経て村長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により村長の承認があったときは、物品出納通知者に通知しなければならない。

3 物品出納通知者は、前項の通知を受けたときは、保管転換を受けるべき物品出納通知者に当該物品に送付書を添えて送付し、受領書を徴しなければならない。

(保管の責任者)

第20条 物品委任出納員は、貯蔵又は保管中の物品、各職員にあってはその使用する物品(専用という。以下同じ。)につき保管しなければならない。ただし、共同して使用する物品(共用という。以下同じ。)については、物品出納通知者が定める職員が保管しなければならない。

(保管の方法)

第21条 物品委任出納員は、保管又は使用中の備品には、形状又は性質に応じて備品証票(様式第15号)又は図書証票(様式第16号)を貼付けて表示しておかなければならない。ただし、品質その他特別な理由によりこれにより難いときは、必要事項を記入し若しくは省くことができる。

2 貯蔵の物品は、常に品目及び数量を明らかにして火災、盗難、変質等のおそれのない場所に保管しなければならない。

(修繕)

第22条 第9条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。

(区分換)

第23条 物品出納通知者は、保管中の物品で区分換(第4条に規定する物品の区分を換えることをいう。以下同じ。)又は第20条の規定による専用又は共用の別を変更する必要があるときは、物品区分換等調書(様式第17号)により物品委任出納員に通知しなければならない。

2 物品委任出納員は、前項の通知を受けたときは、速やかに、必要な整理をしなければならない。

(物品の貸付)

第24条 物品は貸付を目的とするもの、又は貸付けても村の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ貸付けることができない。

2 前項の規定により貸付けを受けようとするものは、物品貸出簿(様式第18号に準ずる。)又は文書により物品出納通知者に申請しなければならない。

3 物品出納通知者は、前項の申請を適当と認めたときは、貸付けを許可し、その旨物品委任出納員に通知するものとする。ただし、貸付けることについて異例若しくは重大事件と認めたときは、村長の決裁を受けなければならない。

4 物品委任出納員は、前項の通知を受けたときは、物品貸出簿に借受者の借受印を徴しなければならない。

(監督の責任)

第25条 第6条及び第7条の規定により関係事務の委任をした者は、これについて必要な監督をしなければならない。

第4章 処分

(不用の決定)

第26条 物品出納通知者は、次に掲げる物品は、物品不用決定調書(様式第19号)により決定しなければならない。ただし、決定について第33条の規定による財産調書に記載する物品に該当する物品並びに異例若しくは重大事件と認めるものにあっては、村長にその決裁を求めなければならない。

(1) 不用に属するもの及び破損して補修を加え難いもの

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) 試験、実習等の目的をもって生産され、その目的を達した物品

(処分)

第27条 前条の規定により不用の決定をした物品のうち、売払うことが不利又は不適当と認めるもの及び売払う価値のないものについては、解体、焼却又は棄却することができる。

2 物品出納通知者は、前条の規定により不用の決定をした物品のうち、前項に該当するものを除き、売却しなければならない。

3 一品目の取得価格が50万円以上である物品を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

第5章 帳簿

(帳簿)

第28条 物品委任出納員は、物品を出納したときは、次の区分により当該各号に定める帳簿に必要事項を登記しなければならない。

(1) 備品

 一般的な備品 備品出納簿及び備品台帳

 図書 図書出納簿及び図書台帳

(2) 消耗品

 一般的な消耗品(及び以外のもの)消耗品出納簿

 製造品及び生産品(製造及び生産により生じたもので、その処理までの受払を要するもの)製造品及び生産品受払簿

 郵便切手、はがき、印紙、郵便切手(はがき、印紙)受払簿

(3) 動物 動物出納簿

2 第33条に規定する財産に関する調書に記載する物品については、前項に規定する帳簿及び帳簿等の表紙に「財産に関する調書に記載する物品」と朱書で標示しておかなければならない。

(帳簿に登記を要しない物品)

第29条 物品委任出納員は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品の出納については、関係帳簿に登記を要しない。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスターその他これらに類する物品

(2) 式典その他において購入後直ちに支給する飲食物

(3) 修繕又は工事に際し、直ちに使用する金具、ガラスその他の材料品

(4) 松飾その他一時的装飾に用いる物品

(5) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(6) 贈与の目的をもって購入する物品

(7) 前各号に褐げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実が生じない物品

第6章 雑則

(物品の検査)

第30条 物品委任出納員は、その主管に属する物品について、毎年3月31日現在をもって、物品と関係帳簿を照合し検査を行い、これに基づき物品出納計算書(様式第20号)及び財産に関する調書に記載する物品報告書(様式第21号)を作成のうえ、当該年の5月31日までにその属する出納通知者の決裁を経て会計管理者に提出しなければならない。この場合、当該物品委任出納員が、第7条第2項に規定する者であるときは、同条第1項第1号に規定する出納員を経由するものとする。

2 会計管理者は、前項の書類を取りまとめのうえ、集計表を作成し、回議用紙(文書分類C42.4、保存区分第1種 永久)を用いて6月10日までに村長に提出しなければならない。

3 物品委任出納員は、第1項及び次項の規定により検査を行ったときは、関係帳簿に検査の年月日その他必要事項を記入し、記名押印しなければならない。

4 第1項の規定によるほか、関係者の指示又は物品委任出納員みずからが必要と認めたときは、前3項の規定の例により臨時に物品の検査を行うものとする。

(事務引継)

第31条 第6条(物品出納通知に関する事務の委任)第7条(物品の出納及び保管に関する事務の委任)又は第8条(物品取扱主任)の規定による職員が交代する場合は、相良村職員の事務引継に関する規程(昭和36年相良村訓令甲第1号)の規定を準用する。

第32条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第170条の2第2号の規定による関係職員の譲受けを制限しない物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 試験、実習の目的をもって生産され、その目的を達した物品

(2) その他村長が特に承認した物品

(財産に関する調書に記載する物品)

第33条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1号に規定するもの(普通自動車、小型自動車、軽自動車、特殊自動車)

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械類、電気機械、通信機械、工作機械、木工機械、その他の物品(動物を除く。)で1件の取得価格が50万円以上のもの

第34条 相良村公印規程(昭和38年相良村訓令甲第10号)のほかこれに類する規程等の規定による公印については、この規則の規定にかかわらず当該規程に定める公印台帳等をもって備品台帳及び備品出納簿に代えるものとする。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

3 旧物品会計規則の規定による様式の用紙の残余のあるものは、この規則の規定に従うよう必要な訂正又は記入をして、これを用いることができる。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。

別記様式 (略)

相良村物品会計規則

昭和39年3月31日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第6号