○相良村財政事情の公表に関する規程
昭和31年12月25日
訓令甲第11号
第1条 相良村財政事情の公表に関する条例(昭和31年相良村条例第55号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定による財政事情の公表の手続並びに閲覧に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 会計管理者、税務課長、主務課長(特別会計予算を担当する課長等をいう。以下同じ。)及び財政係長は、次の区分により文書を作成して総務課長に提出しなければならない。
備考
主務課長並びに行政係長の作成する一般並びに特別会計予算使用状況調(歳入)には、村税収入の記載を要しない。
第3条 財政係長は、前条に規定した文書のほか、必要な文書により、公表前5日までに財政事情の作成を終了しなければならない。
第4条 条例第4条第2項による財政事情の閲覧は、それぞれ勤務時間中において村民の請求によりこれを行うものとする。
附則
この規程は、昭和31年12月25日から施行する。
附則(昭和39年訓令甲第1号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。