○相良村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和37年1月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき相良村村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 村長等には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 村長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 村長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(旅費)

第5条 村長等には、旅費を支給する。

2 旅費の種類及び額は、別表第2による。

3 村の公用車を使用したときは、公用車を使用した区間に相当する鉄道賃及び車賃は支給しない。

(雑則)

第6条 この条例に規定するものを除くほか、村長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定については、昭和37年4月1日から施行し、第3条の規定については、昭和36年10月1日から適用する。

2 旧条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 相良村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年相良村条例第10号)及び相良村長等に対する退職手当の支給に関する条例(昭和34年相良村条例第10号)は廃止する。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第19号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年相良村条例第1号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成14年5月1日から平成14年5月31日までの間、村長、助役の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、平成14年6月に支給されることとなる期末手当の計算の基礎となる給料月額は、第3条に規定する額とする。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる相良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年相良村条例第22号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年相良村条例第1号)第19条第2項中「100分の150」とあるのは、「100分の160」とする。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までに村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第3号で昭和40年12月27日から施行)

(昭和42年条例第7号)

1 この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までに村長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年11月1日からこの条例の施行日の前日までに村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行日の前日までに村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当に関する経過措置)

3 切替日において在職する村長等に対して、昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条例第4条第2項中「村長等が受けるべき」とあるのは、「村長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年相良村条例第1号)第1条の規定による改正前の村長等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により村長等が受けるべきであった」とする。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から、期末手当については昭和45年6月1日より適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び期末手当については改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和46年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から、期末手当については、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第2号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年6月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された村長等の期末手当の額が改正後の条例第4条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給される事となる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年期末手当の額の特例)

2 昭和53年6月及び12月に改正後の条例第4条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額は、同月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当の支給については改正前の条例の規定による給与月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条第1項の改正規定を除く。)による改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条及び第4条の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年3月に支給する期末手当に関する改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている相良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年相良村条例第32号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、第1条の規定による改正後の相良村特別職報酬等審議会条例及び第2条の規定による改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の相良村特別職報酬等審議会条例及び第2条の規定による改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において第1条による改正前の相良村特別職報酬等審議会条例本則中及び第2条の規定による改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1(第3条関係)中「助役」とあるのは、「副村長」とする。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 相良村長の給与の特例に関する条例(平成20年相良村条例第10号)は、廃止する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する相良村教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により相良村教育委員会の委員として在職する間は、改正後の相良村長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、改正前の相良村長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料額

村長

682,000円

副村長

566,000円

教育長

506,000円

別表第2(第5条関係)

区分

旅費

鉄道運賃

球磨郡・人吉市

普通運賃の額とする。

球磨郡・人吉市以外

片道200キロメートル未満の場合には、普通運賃の額及び急行料金。ただし、急行料金を徴する車両が運行されていない路線においては、普通運賃の額とする。

片道200キロメートル以上の場合には、普通運賃、急行料金、座席指定料金、特急料金、グリーン料金又はA寝台(下段)料金。ただし、当該車両が運行されていない路線においては、普通運賃の1.5倍の額とする。

船賃

運賃の等級を区分する船舶及び運賃の等級を設けない船舶ともに、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とする。

航空賃

現に支払った旅客運賃の額

タクシー代

旅客機利用の場合 3,000円

車賃

球磨郡・人吉市

支給しない。

球磨郡・人吉市以外

1キロメートルにつき 20円

日当

球磨郡・人吉市

支給しない。

球磨郡・人吉市以外

1日につき 1,200円

宿泊料

県外

1夜につき 12,000円

県内

1夜につき 10,000円

村内

1夜につき 5,000円

相良村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和37年1月31日 条例第1号

(平成28年4月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年1月31日 条例第1号
昭和38年3月2日 条例第3号
昭和39年3月25日 条例第1号
昭和40年3月22日 条例第10号
昭和40年12月27日 条例第22号
昭和42年3月25日 条例第7号
昭和42年9月26日 条例第22号
昭和42年12月23日 条例第30号
昭和44年3月3日 条例第5号
昭和44年3月15日 条例第12号
昭和44年6月11日 条例第18号
昭和44年12月22日 条例第24号
昭和45年3月18日 条例第2号
昭和45年12月17日 条例第32号
昭和46年12月20日 条例第18号
昭和47年12月23日 条例第22号
昭和48年3月16日 条例第2号
昭和48年12月21日 条例第13号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年6月25日 条例第22号
昭和49年9月20日 条例第26号
昭和49年12月21日 条例第30号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和52年12月23日 条例第29号
昭和53年3月17日 条例第4号
昭和53年12月19日 条例第27号
昭和54年3月22日 条例第8号
昭和54年12月20日 条例第31号
昭和55年12月19日 条例第21号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和56年12月24日 条例第15号
昭和57年3月20日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第13号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和59年12月25日 条例第18号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和60年12月26日 条例第27号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和61年12月24日 条例第21号
昭和62年3月13日 条例第4号
昭和62年12月25日 条例第20号
昭和63年3月22日 条例第3号
昭和63年12月26日 条例第15号
平成元年3月20日 条例第9号
平成元年12月27日 条例第35号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年3月8日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年12月25日 条例第23号
平成5年3月17日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第15号
平成6年12月22日 条例第21号
平成8年12月24日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第18号
平成12年3月23日 条例第7号
平成13年3月19日 条例第3号
平成14年4月26日 条例第14号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年12月16日 条例第27号
平成16年6月24日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第8号
平成20年6月20日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第1号
平成28年4月28日 条例第17号