○相良村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年9月1日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、相良村職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については、村教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 村長が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。