○相良村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年9月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(雑則)

第5条 この条例に定のあるものを除くほか、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日に施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相良村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年9月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第30号
平成11年9月28日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第9号
令和4年12月13日 条例第16号