○相良村職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和31年9月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して予め診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。

2 休職者は、休職の期間中条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものである場合は、村長が別に定める審議会に諮り、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(雑則)

第6条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相良村職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和31年9月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第29号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和55年12月19日 条例第24号
昭和63年6月17日 条例第12号
平成10年3月23日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第8号
令和4年12月13日 条例第16号
令和5年3月10日 条例第7号