○相良村職員の採用試験に関する規則

昭和38年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、本村の職員の職(以下「職」という。)の採用試験(以下「試験」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(競争試験)

第2条 村長の事務を補助する職への採用は、第8条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験による。

(試験の方法)

第3条 試験は、次の各号に掲げる方法を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 身体検査

2 前項の規定にかかわらず、競争試験の対象となる職の性質上必要がないと認められるときは、同項第2号又は第3号の方法のいずれかを行わないものとする。

(試験の種類)

第4条 競争試験(以下「試験」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大学卒業程度の職員採用試験

(2) 短大卒業程度の職員採用試験

(3) 高校卒業程度の職員採用試験

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める採用試験

2 前項各号に掲げる試験の対象となる職及びその試験の区分については、村長が定める。

(試験科目等)

第4条の2 試験種目及び試験科目は、試験の区分ごとに村長が定める。

(受験資格)

第4条の3 試験の受験資格は、職務の遂行上必要とされる年齢、経歴、資格、免許等について村長が定める。

(試験の告知)

第5条 試験を行うときは、前条の規定により定めた受験資格要件、日時、場所、その他必要な事項を告示するとともに、村広報等を利用して広く周知させるものとする。

(試験の実施機関)

第6条 村長は、試験を行うときは、筆記試験、口述試験、実地試験の問題の作成及び採点に当たらせるため試験委員会を置く。

2 試験委員会の委員は、試験の都度村長が職員等の中から任命又は委嘱する。

3 前2項の規定にかかわらず、必要により試験実施について、その一部又は全部を他の団体等に委託して行うことができる。

(秘密の保持)

第7条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(選考により採用する職)

第8条 村長は、次に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 係長以上の職及びこれに相当する職

(2) 看護師、保健師、助産師、自動車運転手、電話交換手、タイピスト、庁務手、道路工夫、常傭人夫

(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下の職

(5) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと村長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると村長が認める職

(6) 前5号に規定するもののほか、村長が競争試験によることが不適当と認める職

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(規則第4条)

区分

学歴及び経歴

年齢

職員の職

学歴及び経歴は問わないが、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)卒業程度の学力を有する者

満22歳から満33歳まで

学歴及び経歴は問わないが、学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有する者

満18歳から満30歳まで

学歴及び経歴は問わないが、学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有し、障害を有する者

満18歳から満50歳まで

資格免許職

満20歳から満40歳まで

その他の職

技能労務の職


満18歳から満50歳まで

相良村職員の採用試験に関する規則

昭和38年4月1日 規則第3号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和55年9月22日 規則第6号
昭和55年10月6日 規則第7号
昭和57年7月1日 規則第4号
昭和61年9月19日 規則第5号
平成5年7月1日 規則第7号
平成7年7月10日 規則第12号
平成11年3月30日 規則第4号
平成14年3月25日 規則第1号
平成18年3月20日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第9号
平成21年8月28日 規則第10号
平成24年3月15日 規則第2号
平成27年6月30日 規則第7号
平成30年10月23日 規則第10号
令和2年7月27日 規則第20号