○相良村監査委員処務規程

昭和39年12月18日

監査告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村監査委員(以下「委員」という。)の事務の処理等に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) その他庶務に関すること。

(職員の設置)

第3条 監査委員の事務を補助させるため、次の職員を置く。

書記

2 書記の職は、職員とする。

(執務の職責)

第4条 書記は、監査委員の命を受け、監査委員の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務の専決)

第5条 書記は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の担当事務の決定に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇、事故欠勤、早退及び遅参等に関すること。

(5) あらかじめ方針の決定した職員に係る給与に関すること。

(6) 物品の購入及び経費の支出に関すること。

(7) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(公印)

第6条 監査委員の公印は、別記第1のとおりとする。

(受付日付印)

第7条 文書に用いる受付日付印は、別記第2のとおりとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印及び文書の取扱い、職員の服務等に関する事項は、村長部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年監査告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年監査告示第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年監査告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1(第6条関係)

記号

公印の種類

管理番号

寸法(ミリメートル)

個数

ひな形

A

相良村監査委員

1

方24

1

画像 

B

相良村代表監査委員

1

方24

1

画像 

画像

相良村監査委員処務規程

昭和39年12月18日 監査委員告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年12月18日 監査委員告示第3号
平成15年2月7日 監査委員告示第3号
平成17年3月22日 監査委員告示第1号
平成19年3月22日 監査委員告示第2号