○相良村監査委員に関する条例

昭和39年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を村長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査請求があったとき、又は相良村議会若しくは相良村長から監査の要求があったときは、監査の請求又は監査要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条の2 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(相良村以外の者に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、相良村以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、毎月10日から15日までの間にこれを行う。ただし、監査委員は、相良村の休日を定める条例(平成2年相良村条例第11号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により、この期日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類又は法第241条第5項の規定による基金の書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査のうえ意見を付けて村長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見をつけて村長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第8条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ、決定し、その結果を村長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査を行う公表は、相良村公告式条例(昭和31年相良村条例第4号)に定める公示の例による。

(雑則)

第10条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 相良村監査委員条例(昭和31年相良村条例第8号)は廃止する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

相良村監査委員に関する条例

昭和39年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第4号
昭和54年3月22日 条例第13号
平成3年12月19日 条例第22号
平成12年12月20日 条例第36号
平成21年3月23日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第4号