○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管告示第63号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、相良村選挙管理委員会が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、村議会議員及び村長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に係るものにあっては様式第1号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に係るものにあっては様式第1号の2によるものとする。

3 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 村議会議員及び村長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を相良村選挙管理委員会に対して提出しなければならない。

2 相良村選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては相良村選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管告示第31号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(平成20年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第63号

(平成20年2月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第63号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第31号
平成20年2月5日 選挙管理委員会規程第5号