○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管告示第63号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、相良村選挙管理委員会が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
3 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては相良村選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第31号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(平成20年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。