○相良村長選挙における記号式投票に関する規程

昭和48年7月11日

選管告示第34号

(目的)

第1条 この規程は、相良村長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。

(くじをあらためて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(消除し又は既製の投票用紙をそのまま用いる場合の通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長(開票管理者)に通知しなければならない。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合における候補者の表示方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の線をあらわす印を当該部分におして消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における候補者の表示方法)

第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示の方法)

第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読みかえるものとする。

(○の記号を記載する方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載の方法は、○の記号をあらわす印を押す方法によるものとする。ただし、○の記号は自書することをもってこれに代えることができる。

2 前項の場合において、投票所内の投票を記載する場所に○の記号をあらわす印等投票に必要な器具を備えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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相良村長選挙における記号式投票に関する規程

昭和48年7月11日 選挙管理委員会告示第34号

(昭和48年7月11日施行)