○相良村長選挙における記号式投票に関する条例

昭和39年6月30日

条例第25号

相良村長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村長選挙における記号式投票に関する条例

昭和39年6月30日 条例第25号

(昭和39年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年6月30日 条例第25号