○相良村公印規程

昭和38年5月1日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村における公印の管理及び使用その他公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の記号、種類、番号、寸法、用途、管理課(出張所を含む。以下同じ。)、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、期間を定め、公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を村長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして、事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

2 取扱主任は、総務課にあっては、文書係長とし、その他の課(支所を含む。以下同じ。)にあっては、当該課の職員のうちから村長が命免する。

3 取扱主任は、課長(支所長を含む。以下同じ。)を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間中 当該公印管理課の長

(2) 執務時間外 当直員(当直員の管理しない公印にあっては、当該公印管理課の長)

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする書類に当該回議書を添えて、公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後、押印し、かつ、契印をしなければならない。

2 前項の審査を終わった者は、適法であると認めたときは、当該回議書の所定欄に認印を押印しなければならない。

3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(1) 相良村役場文書規程(昭和38年相良村訓令甲第3号)

(2) その他別に定めるもの

(印影の刷り込み)

第8条 徴税令書、督促状、領収証等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、公印保管者を経て、村長に公印刷り込み承認願(様式第2号)を提出して承認を受けなければならない。

3 公印の印影を刷り込んだ用紙については、刷り込みを行った課の課長が管理するものとする。この場合においては、相良村物品会計規則(昭和39年相良村規則第7号)第15条に規定する様式第8号による消耗品出納簿用紙を用いて当該用紙の授受の状況を明確に記録(記録簿の保存区分は、A第1種とする。)しておかなければならない。

4 公印の印影を刷り込んだ場合は、その用紙の一葉(「見本」と朱書とすること。)前項の記録簿の余白に貼り付けておかなければならない。

5 公印管理課の課長は印影刷り込みに使用した公印の印影の原版については、不正に使用されないような処置を講ずると共にそのてん末を村長に報告しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めたときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

(公印の告示)

第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。この場合、当該告示の回議書は、これにかかる公印台帳(様式第1号)に添付しておかなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この訓令は、昭和38年7月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、第9条の規定により告示されたものとみなす。

(昭和43年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和46年6月26日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、昭和51年11月30日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、昭和54年1月20日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第23号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

記号

公印の種類

番号

寸法(ミリメートル)

用途

管理課

個数

ひな形

A

相良村印

1

方35

一般文書用

総務課

1

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2

方21

一般文書用

総務課

1

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B

相良村役場印

1

方35

一般文書用

総務課

1

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C

相良村長印

1

方18

縦書き一般文書用

総務課

4

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2

方21

横書き一般文書用

総務課

4

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3

方24

1証明用

2戸籍住民謄抄本の認証

3埋火葬用

4戸籍簿改装関係用

5主食配給関係用 ただし発文書を除く

保健福祉課

1

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4

方24

出張所専決事項用(出張所組織規則)

出張所

1

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5

直径8

1国民健康保険被保険者証、療養給付記録認印用

2米穀購入通帳中配給割当数量認証用

3転出証明書中旧住所地において転出者が属していた世帯区分の認証用

保健福祉課

2

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6

直径12

1米穀購入通帳中配給割当数量認証用

2転出証明書中、旧住所地において転出者が属していた世帯区分認証用

出張所

1

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7

方21

土地改良事業の登記事務

総務課

1

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E

相良村副村長印

1

方18

縦書き一般文書用

総務課

1

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2

方24

横書き一般文書用

総務課

1

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F

相良村長職務代理者印

1

方28

縦書き一般文書用

総務課

1

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2

方18

横書き一般文書用

総務課

1

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3

方24

記号C番号5と同じ

職務代理者

就職前総務課長

就職後保健福祉課

1

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4

方24

記号C番号6と同じ

職務代理者

就職前総務課長

就職後出張所

1

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G

相良村長臨時代理者印

1

方18

横書き一般文書用

総務課

1

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H

相良村会計管理者印

1

方18

縦書き一般文書並びに会計事務用

会計管理者

1

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K

相良村会計管理者職務代理者印

2

方24

一般文書並びに会計事務用

職務代理者

就職前総務課

就職後当事者当人

1

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相良村公印規程

昭和38年5月1日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和38年5月1日 訓令甲第10号
昭和43年3月30日 訓令甲第3号
昭和46年6月26日 訓令第1号
昭和51年11月27日 訓令第1号
昭和53年3月30日 訓令第2号
昭和54年1月20日 訓令第1号
昭和57年4月1日 訓令第2号
平成12年6月19日 訓令第3号
平成14年6月3日 訓令第5号
平成18年6月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第23号
平成24年6月19日 訓令第3号
令和4年2月24日 訓令第2号