○相良村法制審議委員会規程

昭和38年3月31日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、法制の審議をするために設置する相良村法制審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び審議事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び顧問をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、課長又はこれに相当する者並びに村長が特に命じた者とする。

5 顧問は、学識経験を有する者とし、村長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査又は審議する。

(1) 条例、規則その他規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 法令の解釈又は適用の疑義に関する事項

(3) その他法令に関し、村長が命じた事項

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務(以下「会務」という。)を掌理する。

2 委員長が不在のときは、副委員長がその事務を代決する。

(書記室)

第5条 会務を処理するために総務課内に書記室を置く。

2 書記室に書記を置く。

3 書記は、村長が命じた者とする。

4 書記は、委員長の命を受け会務に従事する。

(書記室審議)

第6条 起案に当たった課長(以下「起案課長」という。)は、第3条第1号に規定する事項については、関係課長の決裁又は合議を経た後、当該回議案を書記室に提出し、その審議(以下「書記室審議」という。)を受けなければならない。

2 前項の審議案で、委員長が必要と認めるものについては、当該回議案に関係法令その他参考資料を添付しなければならない。

(委員会審議)

第7条 起案課長は、書記室審議を終えた後、当該審議案に前条第2項の参考資料を添えてこれを委員長に提出し、委員会の審議を受けなければならない。

(委員会書記室審議代決)

第8条 次に掲げる事項については、書記室審議をもって委員会の審議に代えることができる。

(1) 軽易若しくは定例的な条例、規則その他規程等の制定又は改廃に関する事項

(2) 臨時急施を要する場合において委員会を開く暇がないと認められる事項

(3) その他委員長が命じた事項

(招集及び定足数)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。

(表決)

第10条 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席義務)

第11条 関係職員は、説明のため委員長から出席を求められたときは、委員会に出席しなければならない。

(審議結果の通知)

第12条 委員長は、委員会の審議の結果を関係起案課長に通知しなければならない。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和52年訓令第2号)

この規程は、昭和52年11月21日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。

相良村法制審議委員会規程

昭和38年3月31日 訓令甲第6号

(平成19年4月1日施行)