○相良村長及び会計管理者の職務代理者規則

昭和39年3月25日

規則第1号

(村長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項に規定する上席の職員は、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 法第170条第3項に規定する上席の出納員は、会計室に属する出納員であって給料表の職務の給(級が同じのときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは出納員としての在職年数の長い者とする。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 相良村長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和38年相良村規則第2号)は、廃止する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

相良村長及び会計管理者の職務代理者規則

昭和39年3月25日 規則第1号

(令和5年11月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和39年3月25日 規則第1号
昭和60年12月26日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第7号
令和5年11月17日 規則第12号