○相良村カヌー貸出しに関する条例

平成3年3月8日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、コミュニティの健全な発展に資するため自治総合センターの助成により購入したカヌー及び付属品(以下「カヌー等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(カヌー等の内容)

第2条 カヌー等とは、カヌー、パドル、ヘルメット、ライフジャケット、クイックロープ並びに救命浮環をいう。

(カヌー等の貸出)

第3条 カヌー等は、次の場合に貸し出すものとする。

(1) 学校及び一般住民その他関係団体が、カヌー教育を受けるとき。

(2) 学校及び一般住民その他関係団体が、リバー・スポーツを行うとき。

(貸出し期間等)

第4条 カヌー等の貸出し期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 原則として1日とするが、利用状況により2日以上貸出すことができる。

(2) カヌー等の貸出し時間は、午前8時から午後5時までとする。

(管理)

第5条 カヌー等は、村が管理する。ただし、必要な場合は、いずれかの団体並びに個人に委託して管理させることができる。

(借用の手続)

第6条 カヌー等を借用しようとする者は、借用願(様式第1号)誓約書(様式第2号)に必要事項を記載して前日まで村長に提出しなければならない。

ただし、村外居住者が借用する場合の提出は、3日前までとする。

2 カヌー等を借用する者が未成年者であるときは、親権者が借用願を提出するものとする。

(貸出許可)

第7条 村長は、前条の規定により借用の申し出があったときは、必要事項を審査の上適当と認めた場合に限り貸出許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(注意義務)

第8条 借用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) カヌー等を損傷又は亡失しないよう最善の注意をはらわなければならない。

(2) 借用者は、定員を超えて搭乗させてはならない。

(3) 他人に危害を及ぼす行為をしてはならない。

(4) 搭乗者は、安全用具等を必ず着用しなければならない。

(5) 借用者は、カヌー等をまた貸ししてはならない。

(6) 借用者は、増水時又は降雨等による増水が予想されるときは、使用してはならない。

(カヌー等の返納)

第9条 借用者がカヌー等を返納するときは、その数量について管理者の点検を受けなければならない。

2 借用者がカヌー等を損傷し、又は亡失したときは、返納の際管理者にその旨申し出なければならない。

(貸出料)

第10条 貸出料は、次に定めるとおりとする。

(1) 村内居住者は、無料とする。

(2) 村外居住者の場合は、4時間2,000円とし、1時間増すごとに500円を加算した額とする。

2 既に収めた料金は、返還しない。ただし、借用者の責めに帰しがたい理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。

(弁償)

第11条 カヌー等を亡失し、又は故意に損傷した場合は、借用者が現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(使用の停止)

第12条 借用者が管理者の指示に従わないときは、使用を停止することができる。

(村の免責)

第13条 カヌー等の借用者等に損害を生じても、村はその責めを負わない。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村カヌー貸出しに関する条例

平成3年3月8日 条例第8号

(令和4年7月1日施行)