○運転者服務規程

昭和54年12月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の安全運転を図るため、相良村の運転者が服務上守らなければならない事項を定めたものである。

(運転者の心がまえ)

第2条 運転者は、運転に当たっては常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この規程及び安全運転管理者又は課長の指示、注意に従わなければならない。

(運転者の服装)

第3条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申出)

第4条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者及び課長(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。

(乗車準備)

第5条 運転者は、運転を行うに先だって、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項を確認すること。

(2) 運転免許証、携行品及び車両備付器具などの確認を行うこと。

(運転記録)

第6条 運転者は、運転を終了したときは運転日誌に記録し、管理者に報告しなければならない。

(運行上の遵守事項)

第7条 運転者は、車両の運行上、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運行は、管理者の指示に従うこと。

(2) 管理者の許可なくして、みだりに運行についての指示に相違し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。

(3) 運転を交替するときは、車両の機能状況、運転日誌などの引継ぎを確実に行わなければならない。

(4) 病気その他の理由により、指示された運行内容を変更するときは、用務先に支障のないよう適切な処置をとり管理者に連絡すること。

(運転上の遵守事項)

第8条 運転者は、運転に当たっては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(2) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(3) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(4) 勾配の急な下り坂においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。

(5) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して並進又は対向するときは徐行すること。

(6) 貨物を積載して運転して運行するときは、適宜積載状況を点検すること。

(7) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(8) 自動2輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通事故の場合の処置)

第9条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他応急の措置を行ったのち、速やかにその状況を管理者に報告してその指示を受けなければならない。

(交通違反の報告)

第10条 運転者は、職務の内外を問わず交通に関する法律に違反したとき、又は交通事故、交通違反による処分が決定したときは、その旨を速やかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第11条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。

(提案)

第12条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。

運転者服務規程

昭和54年12月1日 訓令第8号

(昭和54年12月1日施行)