○相良村有林産物極印規程

昭和39年7月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、村有林産物の処分を適正かつ確実に行うための調査に使用する極印の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(極印の規格)

第2条 極印の規格は、別記第1のとおりとする。

(極印の整理)

第3条 極印の新調、改刻又は廃止については、総務課において行う。

(極印の管理者)

第4条 極印の管理者は、総務課長とする。

2 総務課長は、極印を常に堅ろうな容器に納めて保管するとともに極印等台帳(様式第1号)を作成し、整理しなければならない。

(極印取扱主任)

第5条 総務課長を補佐し、極印に関する事務に当たらしめるため極印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置く。

2 前項の規定による取扱主任は、行政係長とする。

(極印の受渡)

第6条 極印を使用しようとする職員(以下「使用者」という。)は、その使用しようとする極印ごとに、主管課長(使用者の属する課の課長をいう。以下同じ。)の発する使用目的、使用場所及び使用期間等を定めた極印等使用命令書(様式第2号)により総務課長に極印の受渡しを請求するものとする。この場合において、その使用期間は、引き続き15日を超えてはならない。

2 総務課長は、前項の規定により請求を受けたときは、その極印使用命令書を審査のうえ、適当と認めた場合は、速やかに当該極印の受渡しをするものとする。総務課長は、この場合又は次項の規定により極印の返納があったときは、極印等使用命令書の所定欄に必要事項を記載して明確に整理しておかなければならない。

3 極印の使用者は、極印の使用目的が完了したとき、又は極印の使用期間が満了したときは、直ちに極印等使用復命書(様式第3号)により主管課長にその使用状況を復命するとともに当該極印を総務課長に返納しなければならない。

(極印の使用)

第7条 極印の使用者は、極印の使用に当たり、亡失等のないように注意するとともに、この規程の定めるところにより、厳正にこれを使用しなければならない。

2 極印の使用者は、次の各号に掲げる調査の区分に従って、それぞれ当該各号に掲げる箇所に極印を押印しなければならない。

(1) 間伐木、択伐木、点在木又は標準地内立木の調査 調査した木の根ぎわ

(2) 皆伐木調査 調査区域確定後、その調査区域に隣接する外縁立木の根ぎわ。ただし、それが困難な場合は、調査区域内の外周立木の根ぎわ

(3) 伐倒木及び素材の調査 調査した木の元口

(4) 薪炭林、竹類その他副産物の調査 調査したものの根株又は標杭の見易い位置

(5) 盗伐木、誤伐木の調査 調査した木の切口及び伐根断面

(6) 転倒木、折損木の調査 調査した木の側面の見易い位置

(7) 伐採跡地、毎木調査 調査した木の伐根断面

(8) 伐採跡地区域調査 調査区域の外周立木の伐根断面

(極印のまっ消)

第8条 契約変更その他の理由により、既に押印した極印の印影をまっ消する場合は、まっ消しようとする印影のうえに様式第2号によるまっ消印を押印しなければならない。

2 第3条から第5条までの規定は、まっ消印について準用するものとする。

3 まっ消印を使用した場合は、極印等使用復命書に、その使用年月日、使用場所その他必要な事項を付記しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとす。この場合、当該回議書は、極印等台帳に添付して保存しなければならない。

(廃止された極印の保存及び廃棄)

第10条 廃止された極印は、廃止された日から起算して2年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した極印は、刻印の部分をつぶし(再使用の不可能な状態)たあとでなければ廃棄してはならない。

(印肉)

第11条 極印の印肉は、黒色とし、まっ消印の印肉は朱色とする。

1 この訓令は、昭和39年7月1日から施行する。

2 この訓令施行前に配布されていた極印は、昭和39年6月30日限りで廃止する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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相良村有林産物極印規程

昭和39年7月1日 訓令甲第2号

(平成19年4月1日施行)