○相良村庁舎等防火管理規程

昭和53年10月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条~第9条)

第3章 防火措置(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、庁舎等及び公の施設の防火管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、相良村庁舎管理規則(昭和53年相良村規則第10号)第2条に規定するものをいう。

第2章 組織

(防火管理者等)

第3条 庁舎等に次の表に掲げる防火管理者及び室管理者を置く。

区分

防火管理者

室管理者

本庁

総務課長

村長部局の各課長、会計管理者、委員会事務局長、議会事務局長

(火元取締責任者)

第4条 庁舎等の事務室その他の室及び階段、その他共用部分に火元取締責任者及び副火元取締責任者を置く。

2 室管理者は、その管理に属する室の火元取締責任者及び副火元取締責任者を定め、防火管理者に届け出なければならない。

3 階段その他の共用部分の火元取締責任者及び副火元取締責任者は、防火管理者が指名する。

4 会議室を使用する場合における当該会議室の火元取締責任者は、第1項第2項にかかわらずその使用責任者とする。

(防火管理者の職務)

第5条 防火管理者は、次の職務を行うものとする。

(1) 消防計画を作成すること。

(2) 消火、通報及び避難の訓練に関すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 火気、物品等の使用又は取扱いについて指揮及び監督をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか防火管理上必要な業務

(室管理者の防火管理上の職務)

第6条 室管理者は、その管理に属する事務室その他室に係る初期消火活動及び非常持出活動のため必要な組織、火災発生時における職員の指揮、指導並びに防火管理上必要な措置を講じなければならない。

(火元取締責任者の職務)

第7条 火元取締責任者は、その責任に属する各室等の防火管理について、次の職務を行うものとする。

(1) 火気、物品等の使用又は、取扱いについて実地に指導監督をすること。

(2) 消火用設備等の点検及び整備をすること。

(3) 退庁時に火気物品等の安全を確認すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な措置をすること。

2 副火元取締責任者は、火元取締責任者を補佐し、火元取締責任者に事故があるときは、その職務を代行しなければならない。

(防火管理上の緊急措置)

第8条 防火管理者又は宿日直員は、庁舎等に火災が発生した場合は、初期消火に努めるとともに消防署並びに管理者等へ通報し、消火上必要な緊急措置を講じなければならない。

(職員の義務)

第9条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁舎等において火災を発見した場合は、直ちに消防署に通報するとともに、他の職員と協力して初期消火に努めること。

(2) 勤務時間外において庁舎等に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指示を受け、消火活動に従事すること。

(3) 防火に関する知識及び技術の習得に努めること。

第3章 防火措置

(改善措置)

第10条 室管理者(共用部分にあっては当該火元取締責任者)は、当該各室等について防火管理上改善を要する事項がある場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、当該庁舎等について防火管理上改善を要する事項がある場合は、速やかに改善しなければならない。

(火気物品等の使用)

第11条 庁舎等において、火気物品等を使用しようとする者は、防火管理者を経て相良村庁舎管理規則第5条の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、許可に付された使用上の条件を遵守しなければならない。

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。

相良村庁舎等防火管理規程

昭和53年10月1日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)