○相良村議会定例会の招集時期に関する規則
昭和31年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条及び相良村議会の定例会の回数を定める条例(昭和31年相良村条例第1号)の規定に基づき、相良村議会定例会の招集時期について定めることを目的とする。
(招集の時期)
第2条 相良村議会定例会の招集時期は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により当該月に招集することができないときは、その他の月に変更することができる。この場合には、あらかじめその旨を告示する。
3月 6月 9月 12月
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。