○相良村議会定例会の招集時期に関する規則

昭和31年10月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条及び相良村議会の定例会の回数を定める条例(昭和31年相良村条例第1号)の規定に基づき、相良村議会定例会の招集時期について定めることを目的とする。

(招集の時期)

第2条 相良村議会定例会の招集時期は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により当該月に招集することができないときは、その他の月に変更することができる。この場合には、あらかじめその旨を告示する。

3月 6月 9月 12月

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

相良村議会定例会の招集時期に関する規則

昭和31年10月1日 規則第6号

(平成24年1月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第6号
平成24年1月11日 規則第1号