○相良村の事務所の位置を定める条例
昭和31年9月1日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、相良村役場の位置を次のとおり定める。
相良村大字深水2500番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
○相良村の事務所の位置を定める条例
昭和31年9月1日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、相良村役場の位置を次のとおり定める。
相良村大字深水2500番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。